遺留分とは

遺言書を残すと、法定相続分とは異なる遺産分割の割合を指定できます。ただし、残された家族の最低限の生活を守るため、遺言者であっても侵害できない「遺留分」という決まりがあります。

 
 

「遺留分」がある人

遺留分がある人は、以下の法定相続人です。

・配偶者(夫、妻)
・直径卑属(子、孫……など下の代まで)
・直系尊属(父母、祖父母……上の代まで)

兄弟姉妹には遺留分がありませんので注意してください。

遺留分の割合

遺留分の割合は、残された相続人の組み合わせによって異なります。
詳しくは以下の表を参考にしてください。

相続人 被相続人の遺産のうち、遺留分全体の割合 配偶者 複数いる場合は、人数で等分
直系卑属 直系尊属
配偶者のみ 2分の1 2分の1    
配偶者と直系卑属 4分の1 4分の1  
配偶者と直系尊属 3分の1   6分の1
直系卑属のみ     2分の1
直系尊属のみ 3分の1     3分の1
 
 

遺留分減殺請求

相続開始時に遺留分が侵害されていた場合、「兄弟姉妹以外の法定相続人」は「遺留分減殺請求」によって、最低限の財産を確保することができます。

話し合いで解決できる場合は、相手方が合意すれば遺留分を取り戻せます。配達証明付きの内容証明郵便で遺留分減殺請求書を送りましょう。
これは遺留分減殺請求権を時効によって消滅させないためです。

財産が現金や預貯金だけなら計算しやすいのですが、不動産や未上場の株式などは、評価額をめぐって争いになることも少なくありません。
話し合いで解決出来なかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停で解決できない場合は、訴訟へと進むことになります。

 
 

請求できる期間は決まっている

遺留分減殺請求ができるのは、遺言によって自分の遺留分が侵害されていることがわかった日から1年間(消滅時効)、または、相続が開始してから10年間(除斥期間)です。それをすぎると、遺留分を請求することはできなくなるので注意してください。

 
 

遺留分は請求だけでなく放棄もできる

一方で、自分の遺留分が侵害されたとしても請求する気はない場合は、遺留分を放棄することができます。

被相続人の生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、被相続人の死後に遺留分を放棄する場合は、遺留分減殺請求をしなければよいだけです。いずれにせよ、放棄する際は慎重に検討してください。

 
 

弁護士 齊藤 遼亮の特徴

納得できない内容の遺言書について、遺言書自体の有効性を争う余地がない場合は、遺留分減殺請求をすることになります。遺留分減殺請求の場合、財産の査定が問題となることが多いのですが、相手方は非常に安い値段で交渉してくることがあります。

客観的な資料や証拠を示し、いかに適正な遺留分を受け取るかが重要です。ご依頼者様のこれからの生活を守るため、尽力いたします。まずはご相談ください。

 
 

解決事例

【50代男性】すべての財産を弟が相続するの?納得いかない!

<ご相談内容>
兄である私は父と別居しており、弟は一緒に父と暮らしていた。父には「兄であるおまえがうちの不動産を継いで、墓を守ってほしい」と言われていたが、父が亡くなったら、弟にすべてを相続させる旨の遺言書が出てきた。納得がいかない。

<対応>
遺留分減殺請求を行い、財産の4分の1にあたる1,500万円を弟から受け取ることができました。

<コメント>
当初遺言無効を主張するための資料を探しましたが、お父様が認知能力に問題があったとする資料はなく、遺言書作成時にも健康体であったことが判明しました。
そのため、遺留分減殺請求をすることになりました。

相手方は800万円の支払いを主張していましたが、客観的な資料を用意し、これに応じなければ法的手続きをとる旨を通告したところ、こちらの言い値である1,500万円の支払いに応じました。

遺留分減殺請求は専門的な知見が必要ですし、早めの対応が必要な場合もあります。お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。