遺留分とは
遺言書を残すと、法定相続分とは異なる遺産分割の割合を指定できます。ただし、残された家族の最低限の生活を守るため、遺言者であっても侵害できない「遺留分」という決まりがあります。
「遺留分」がある人
遺留分がある人は、以下の法定相続人です。
・配偶者(夫、妻)
・直系卑属(子、孫……など下の代まで)
・直系尊属(父母、祖父母……上の代まで)
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。同じ立場の相続人が複数いる場合は、人数で等分します。
| 相続人 | 被相続人の遺産のうち、遺留分全体の割合 | 配偶者 | 子(直系卑属) | 父母(直系尊属) |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | ||
| 配偶者と子 | 4分の1 | 4分の1 | ||
| 配偶者と父母 | 3分の1 | 6分の1 | ||
| 子のみ | 2分の1 | |||
| 父母のみ | 3分の1 | 3分の1 |
兄弟姉妹(甥・姪を含む)には遺留分はありません。
遺留分侵害額請求
遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人は、多く受け取った人に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
2019年7月1日の民法改正までは「遺留分減殺請求」と呼ばれ、不動産などの財産そのものを取り戻す制度でした。改正後は金銭での請求に一本化され、不動産が共有になってしまう問題が解消されました。同日より前に開始した相続には、旧制度が適用されます。
算定に含まれる生前贈与
遺留分は、亡くなった方が生前に行った贈与も加えて計算します。
・相続人への贈与:相続開始前10年以内の、婚姻・養子縁組のためや生計の資本としての贈与
・相続人以外への贈与:相続開始前1年以内の贈与
・ただし、当事者双方が遺留分を侵害すると知って行った贈与は、これより前のものも含まれます。
請求の進め方
1. 配達証明付きの内容証明郵便で、遺留分侵害額を請求する意思を相手方に伝えます。期限内に請求したことを証拠として残すためです。
2. 話し合いで、支払額や支払方法を決めます。不動産や非上場株式は評価額をめぐって争いになることが少なくありません。
3. 話し合いで解決できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。
4. 調停でも解決しなければ、地方裁判所などでの訴訟に進みます。
なお、請求された側がすぐに金銭を用意できない場合は、裁判所に支払期限の猶予を求めることができます。
請求できる期間は決まっている
遺留分侵害額請求には期限があります。次のいずれかを過ぎると、請求できなくなります。
• 相続が開始したことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年
• それを知らなかった場合でも、相続開始から10年
また、請求の意思を伝えた後に発生する金銭の支払いを求める権利にも、別に時効があります(原則と5年)。請求したまま放置せず、早めに解決を図りましょう。
遺留分は請求だけでなく放棄もできる
自分の遺留分が侵害されていても、請求するかどうかは本人の自由です。
• 相続開始前(生前)に放棄する場合:家庭裁判所の許可が必要です。
• 相続開始後に放棄する場合:裁判所の手続きは不要です。請求しなければ、期限の経過で権利はなくなります。
遺留分を放棄しても、相続を放棄したことにはなりません。相続人のままなので、借金などの負債も引き継ぐ点に注意してください。また、ある人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は増えません。
弁護士 齊藤 遼亮の特徴
納得できない内容の遺言書について、遺言書自体の有効性を争う余地がない場合は、遺留分侵害額請求をすることになります。遺留分侵害額請求の場合、財産の査定が問題となることが多いのですが、相手方は非常に安い値段で交渉してくることがあります。
客観的な資料や証拠を示し、いかに適正な遺留分を受け取るかが重要です。ご依頼者様のこれからの生活を守るため、尽力いたします。まずはご相談ください。
解決事例
【50代男性】すべての財産を弟が相続するの?納得いかない!
<ご相談内容>
兄である私は父と別居しており、弟は一緒に父と暮らしていた。父には「兄であるおまえがうちの不動産を継いで、墓を守ってほしい」と言われていたが、父が亡くなったら、弟にすべてを相続させる旨の遺言書が出てきた。納得がいかない。
<対応>
遺留分の請求(当時の制度では「遺留分減殺請求」)を行い、財産の4分の1にあたる1,500万円を弟から受け取ることができました。
<コメント>
当初は遺言無効を主張するための資料を探しましたが、お父様の認知能力に問題があったとする資料はなく、遺言書作成時も健康体であったことが判明しました。そのため、遺留分の請求をすることになりました。
相手方は800万円の支払いを主張していました。しかし、客観的な資料を用意し、応じなければ法的手続きをとる旨を通告したところ、1,500万円の支払いに応じました。
遺留分侵害額請求には専門的な知見が必要で、期限も短いため早めの対応が大切です。お近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
