相続放棄とは

相続放棄とは、自己の相続に関して始めから相続人とならなかったとみなされることを希望する意思表示で、家庭裁判所に行うものです。
価値がある財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い場合、つまり相続することで負債を抱えてしまうケースで利用されることが多いです。

例えば、被相続人が巨額の借金を残して亡くなった場合でも、相続放棄をすることによって、残された家族は借金の返済義務を免れることができます。

 
 

相続放棄を考えたほうがよいケース

相続放棄を考えたほうがよいケースは以下のとおりです。

● 相続財産がわかっており、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合
● 相続争いに巻き込まれたくない場合
● 複数の相続人がいるが、特定の相続人のみに相続させたい場合

基本的には、プラスの財産とマイナスの財産を比較して相続放棄をするか検討しましょう。また、相続人が複数いるなど、相続争いに巻き込まれたくない場合にも相続放棄は有効です。

 
 

相続放棄の注意点

相続放棄は、他の相続人の同意なく行うことができます。ただし、その相続人は「初めから相続人ではなかった」ことになります。

また、相続放棄をしたことは、他の相続人には連絡されません。被相続人の子どもや孫(第1順位)の相続人全員が相続放棄すると、相続する権利は被相続人の父母または祖父母(第2順位)に移るので、知らせたほうが親切でしょう。

なお、原則として、相続放棄は相続開始の事実と自己が相続人であることを知ってから、3か月以内に行う必要があります。早めに財産内容を把握し、相続しないことを決めたら、速やかに手続きを進めましょう。相続放棄するためには、遺産を処分することは許されません(法的に「相続することを認めた」と扱われる可能性があります)。

 
 

相続放棄と似た制度:限定承認

相続財産に関して、マイナスの財産の方が多いかどうかわからないなど、相続放棄すべきか判断がつかない場合には他の方法もあります。プラスの財産分だけマイナスの財産を相続する「限定承認」という方法です。この方法では、プラスの財産分を超えたマイナスの財産(借金など)は相続せずにすみます。

便利な制度ですが、相続人全員で行う必要があるなど、手続きが複雑なので、弁護士に相談することをおすすめします。

 
 

弁護士 齊藤 遼亮の特徴

相続放棄をするかどうか判断するためには、何よりもまず相続財産の調査が必要です。相続開始後3か月以内の手続きが必要、という条件はありますが、不用意な相続放棄はご依頼者様が損する事態になりかねません。

適切な手続きをふめば、「3か月以内」という期間を延長することもできます。相続放棄をご検討の際は、早めにご相談ください。

 
 

解決事例

【50代男性】母が亡くなり、借金がいっぱいあるようだ。どうしたらいい?

<ご相談内容>
ほとんど会ったことのなかった母が亡くなったらしく、消費者金融から、相続人である依頼者に支払うよう連絡がきた事案。請求金額は、100万円でした。

<対応>
相続放棄をすることにしました。

<コメント>
本件は相続放棄をする前に相続財産を調査した方がよい事案でした。相続放棄は、債務だけではなく遺産も放棄することになるためです。
しかし、相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内に行わなければならないため、調査を迅速に行うとともに、期間を延長する申し立ても行いました。
結果、お母様にはめぼしい財産は見つからず、請求されていない債務がみつかり、最終的には200万円ほどの負債があることがわかりました。
そこで、相続放棄をしました。