一般的な相続の流れをご紹介します。

※状況によっては順序が異なったり、必要のない手続きがあったりする場合もあります。

(0)被相続人の死亡(相続の開始)

相続は、原則として被相続人の死亡により開始します。

 
 

死亡届の提出:死亡から7日以内

被相続人が亡くなったら、7日以内に死亡届を役所に提出する必要があります。被相続人の本籍地、死亡した場所、届出をする人の所在地を管轄する場所、いずれかの市区町村役場に提出します。

 
 

(1)遺言書の有無を確認

遺言書の存在を伝えられていなかった場合でも、遺言書が残されている場合があります。まず、思いつく場所は一通り探してみましょう。

また、見つかった場合でも、内容が無効となると遺言書の内容どおりに分ける必要はありません。内容だけでなく、遺言書自体の有効性も必ず確認しましょう。

<遺言書が無効となる例>
・自筆証書遺言なのにパソコンで作成されているもの
・判断能力がない(重い認知症など)状態で書かれたもの

 
 

(2)相続人、相続財産の確定

まずは相続人を確定します。法定相続人が相続人となる場合が多いですが、思わぬ血縁関係が判明する場合もありますので、戸籍の取得などで必ず相続人全員を確認しましょう。

また、相続財産の内容も確認すべきです。特に遺言書がなかった場合は、「何を分けるか」ということから確定させなければなりません。預貯金や不動産、株式などありとあらゆる財産を確認し、財産目録を作成しておくとよいでしょう。

 
 

法定相続人

民法では、相続が発生した場合に相続人になれる人が指定されています。遺言書がない場合は、法定相続人に対して決められた分を遺産分割することになります。

法定相続人には、1から3番目まで「相続できる順位」が定められています。順位の異なる法定相続人は、同時に相続人にはなれません。また、第1順位の人が生きている場合は、その人が相続放棄をしない限り第2・第3順位の人が相続することはできませんので注意してください。

 
 

(3)遺産分割協議

有効な遺言書がなく、遺産分割を話し合いで決める場合(遺産分割協議)は、相続人全員の参加と合意が必須となります。借金など誰も受け取りたくない負債が多く残されている場合もありますので、「相続するかどうか」から話し合いましょう。相続しない場合は、相続放棄の手続きに進みます。

相続放棄についてはこちら

相続をする場合は、「法定相続分」を参考に分割割合を決めるとよいでしょう。

 
 

法定相続分

法定相続分は、配偶者が1番多く受け取れるように設定されています。

 
 

話し合いで解決できない場合は、裁判所へ

話し合い(協議)で決定が難しい場合は、裁判所で調停→審判→訴訟へと手続きを進めることになります。

遺産分割についての詳細はこちら

 
 

(4)相続税の申告と納付:相続の開始から10か月以内

遺産分割の内容が決まったら、必要に応じて名義変更を行います。
相続税申告・納付についても期限内に進めましょう。相続税の申告期限は、相続開始後から10か月です。

遺産分割が終了した後、場合によっては遺産分割が終了する前に、相続税の計算をして、必要な金額を収めます。遺産総額によっては、税理士や弁護士の協力が必要になるでしょう。

また被相続人が生前、賃貸マンションを有していた場合など、所得税の申告が盲点となることもありますので、早めにご相談ください。

 
 

(5)遺留分減殺請求:相続の開始から1年または10年以内

遺留分減殺請求は、主に遺言がある場合に関係します。

遺留分は、相続人に認められた「最低限の遺産を受け取る権利」です。相続人であるにも関わらず、遺言などにより、相続財産の全部または一部を受け取ることができなかった場合は遺留分を請求することが認められます。

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害された人が、遺言によって自分の遺留分が侵害されていることがわかった日から1年間、または、相続が開始してから10年間と定められています。

遺留分減殺請求についての詳細はこちら