よくあるご質問
カテゴリーから探す
- ▶ 事務所・ご相談について
- ▶ 遺産分割
- ▶ 相続放棄
- ▶ 遺言・遺留分
事務所・ご相談について
Q. 三鷹で相続の相談ができる弁護士はいますか?
A. みたか総合法律事務所では、JR三鷹駅から徒歩7分の事務所で、弁護士 齊藤 遼亮が相続のご相談をお受けしています。遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分侵害額請求、事業承継まで幅広く対応しています。お電話またはメールでご予約ください。
Q. 武蔵野市や調布市、杉並区に住んでいても相談できますか?
A. はい、ご相談いただけます。三鷹市のほか、武蔵野市、調布市、小金井市、杉並区など中央線沿線の方から多くご相談をいただいています。相続人が遠方にいる場合も対応可能です。
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?依頼しないといけませんか?
A. ご相談だけでも問題ありません。ご相談の結果、弁護士に依頼する必要がないと判断した場合は、その旨を率直にお伝えします。ご依頼いただくかどうかは、見通しと費用をご確認いただいてからお決めください。
Q. 相談料と弁護士費用はいくらですか?
A. 相談料は30分5500円(消費税込)です。但し、初回相談は30分無料です。ご依頼後の費用は旧日本弁護士連合会報酬基準を参考にし、ご依頼前にお見積りをお示しします。分割払いや後払いのご相談にも応じます。
Q. 平日の夜や土日にも相談できますか?
A. 平日は20時まで受け付けています。事前にご連絡いただければ、土日や時間外のご相談にも対応します。
Q. 相談のときに何を持っていけばよいですか?
A. 家系図のメモ(相続人になりそうな方の一覧)、遺言書があればその写し、預金通帳や不動産の固定資産税の通知書など、財産の分かる資料をお持ちください。揃っていなくてもご相談は可能です。
Q. 相続は弁護士・司法書士・税理士のどこに相談すればいいですか?
A. 相続人どうしで意見が合わない、またはその心配がある場合は弁護士にご相談ください。相手方と交渉したり、調停や裁判で代理人になったりできるのは弁護士です。当事務所の弁護士は司法書士試験にも合格し税務も学んでいるため、登記や税金の見通しも含めてご相談いただけます。
Q. 相手方がすでに弁護士をつけています。どうすればいいですか?
A. 合意書などに署名する前に、一度ご相談ください。相手方の弁護士は相手方の利益のために動いています。提示された分け方が妥当かどうか、こちらの立場から確認します。
遺産分割
Q. 遺産分割の話し合いがまとまらないとどうなりますか?
A. 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、それでもまとまらなければ審判で裁判所が分け方を決めます。調停は原則として相手方の住所地の家庭裁判所で行い、三鷹市や武蔵野市など多摩地域の場合は東京家庭裁判所立川支部が管轄です。
Q. 親の預金が亡くなる前に引き出されていました。取り戻せますか?
A. 引き出した相続人に対して、返還を請求できる可能性があります。まず銀行から取引履歴を取り寄せ、いつ、いくら引き出されたかを確認します。相手方が使い込みを認めない場合は、訴訟で請求することもあります。
Q. 遺産分割をしないまま何年も放置しています。問題はありますか?
A. 相続開始から10年を過ぎると、原則として生前贈与(特別受益)や介護などの貢献(寄与分)を主張できなくなります。また、不動産を相続した場合は3年以内に相続登記をする義務があります。早めにご相談ください。
Q. 長男の妻として義父の介護をしてきました。何か受け取れますか?
A. 相続人でない親族でも、無償で介護などをした場合は、相続人に「特別寄与料」を請求できる場合があります。ただし、相続の開始と相続人を知ってから6か月以内という短い期限があります。
相続放棄
Q. 親に借金があるようです。いつまでに何をすればいいですか?
A. 相続放棄は、原則として相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。財産の調査が間に合わない場合は、期限内に期間の延長を申し立てることもできます。それまでは、預金の解約や遺品の売却など、遺産を処分する行為は避けてください。
Q. 3か月を過ぎてから借金の請求が届きました。もう相続放棄はできませんか?
A. 3か月を過ぎても相続放棄が認められることがあります。請求書が届いた日付が分かるものを保管し、支払う前にすぐご相談ください。
遺言・遺留分
Q. 遺言書で自分の取り分がゼロでした。何かできますか?
A. 兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」があり、多く受け取った人に金銭を請求できます。ただし、遺言の内容を知ってから1年で請求できなくなるため、早めの対応が必要です。遺言書そのものが無効といえないかも、あわせて確認します。
Q. 遺言書は自分で書いても大丈夫ですか?
A. 自筆でも作成できますが、形式の不備で無効になったり、内容があいまいで争いになったりすることがあります。確実に有効な遺言を残すには、公証人が作成する公正証書遺言をおすすめしています。
Q. 親が認知症と言われました。今から遺言書を作れますか?
A. 認知症の診断があっても、遺言の内容を理解できる状態であれば作成できる場合があります。ただし、後で有効性を争われやすいため、準備が重要です。症状が進む前に、できるだけ早くご相談ください。
